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2022.10.18
不用品処分のお話を連載いたします。 ~不用品処分の話 その1~【処分方法は、おおよそ4通り】
皆様こんにちは。社長の大村相哲と申します。
ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
さて、この度不定期ながら志木市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市に住む皆様の
お役に立つ「不用品処分のお話」を連載していきたいと思います。
連載する理由ですが、私たちは市民の皆様から様々な不用品処分のご相談をいただき
ます。そしてその内容は、これから処分を検討される方にお役に立つのではないかと
考えたからです。
(長文を避けるため、少しずつお伝え致します。)
~不用品処分の話 その1~【処分方法は、おおよそ4通り】
不用品処分の方法は、お住まいになられる市町村によって異なりますが、
以下の4通りがあると思います。
①自分の車で市町村の処理場に直接持ち込む方法
②市町村の不用品(粗大ごみ)回収サービスにお願いする方法
③市町村の一般廃棄物収集許可業者にお願いする方法
④一般廃棄物の許可なし業者にお願いする方法
以上、それぞれ一長一短がありますが、
この中で、もっとも注意しなければならないのは④です。
いわゆる「無許可業者」です。
ここでいう「無許可」とは、「一般廃棄物収集運搬」の許可を持っていないということです。
中には「許可がある」といいながらも「産業廃棄物収集運搬」の許可であったり、
「古物商の許可」であったりする場合があります。
一般家庭から出た粗大ごみ・不用品は「一般廃棄物」であり「産業廃棄物」ではありません。
また、「古物商の許可」は市民の不用品を「業者が買う」場合に有効ですが、「業者に処分代を支払う」
ことは違法となります。
どうぞご参考になさってください。